自己破産をしたい人が最初に知っておくべきこと

返済困難な債権は自己破産で精算

返済が困難になった債務を一気に精算することができる「自己破産」手続きですが、自己破産がされることにより受けてしまうデメリットもあります。自己破産によって受けてしまうデメリットとは、自己破産したことが信用情報機関に登録されることで登録が抹消されるまでの約7年程度の間ローンやクレジットを利用することができなくなることです。簡単に言えば、自己破産決定後しばらくは新しく借金をすることができなくなるということです。
また、自己破産手続開始前まで弁護士や公認会計士、税理士など一定の規定のある資格によって業務を行なっていた場合には資格停止処分となってしまうため、続けて業務を行うことができなくなってしまいます。また、法律上定めのある後見人、保証人などの立場に新たになることができなくなり、会社の役員だった場合は退任理由として解任されても法律的に反論することはできません。
ただし、永続的にこれらの処分が行われるわけではなく、その後条件をクリアすることで裁判所から免責決定がされれば、これらの制限は解除されて業務を再開することや会社の役員として復帰することができます。
自己破産手続き前に所持していた不動産、自動車、株などの有価証券、生命保険などは原則として精算処分の対象となります。ただし、住居や生活必需品など生活に関連する財産については処分されることなく所有を続けることができます。賃貸などの住宅も、破産を理由に退去させられないことになっています。